このページでは、建設業許可を受けようとする方のために、建設業法に基づく申請等の手続きをまとめたものです。建設業許可とは何?から申請方法までを解説しています。ぜひ、最後までご覧ください。
この記事は山口県知事の建設業許可を受けようとする方を対象にしています。他の都道府県または国土交通省の建設業許可については別のページをご覧ください。
目次
建設業の許可制度について
建設業とは、元請・下請、そのほかどんな名義するかに関係なく、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
建設工事とは?
営利目的でない、土木建築に関する工事でない、建設工事の完成を目的としていない、請負契約ではない工事は建設工事に該当しません。
詳細は以下の通りです。このような工事は建設工事に該当しません。
建設工事に該当しない業務の例
- 測量、選定、草刈り、伐採、除雪、保守点検、管理委託
- 建設資材の製造委託契約、商品の売買
- 船舶、自動車、貨客車等土地に定着しない動産に関する工事
- 自家用工作物に関する工事
営利目的でない、土木建築に関する工事でない、建設工事の完成を目的としていない、請負契約ではない等の理由から建設工事に該当しません。
建設業の許可が必要なひと
建設業を営もうとする人は、その工事が公共工事・民間工事を問わず、(建設業法第3条に基づく)建設業の許可を受けければなりません。
ただし、下記の「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可は必要ありません。
建設業許可が不要な軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、請負代金の額、業種によっては工事面積によって判断されます。
「建築一式工事」の場合 | 「建築一式工事以外」の場合 |
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次の①②いずれかに該当する建設工事 ①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建設工事 ②延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
請負代金の額に消費税は含む?
軽微な建設工事では、請負代金の額によって判断がされますが、消費税が含まれるのかそうでないかによって大きく変わってきますよね。
この請負代金の額には消費税及び地方消費税相当額を含んだ額を言います。そのため、建設業許可を取得していない建設業者は請け負う工事の請負代金の額が、消費税抜き1,500万円未満か、500万円未満か、をしっかりと確認する必要があるでしょう。