建設業許可の要件とは?資格・経験・資金の確認ポイント

建設業許可の「要件」とは、許可を取るためにそろえる条件のことです。資格だけで決まるのではなく、経営の経験、技術を担当する人、資金、必要な保険加入などを確認します。

「社長や従業員の今の資格でいける?」「長く現場に出てきたけれど、資格がない」という段階からご相談ください。今の条件で申請できるか、何を準備すればよいかを整理します。

この記事は、主に一般建設業の知事許可を初めて申請する場合の基本をまとめたものです。特定建設業では、技術者や資金の条件が異なります。

今の資格・経験で申請できるか相談する

まず、許可が必要な工事か確認します

建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。建築一式工事には「税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」という別の軽微な工事の基準があります。詳しくは国土交通省の許可制度の説明をご確認ください。

契約を分けた工事や、注文者から材料の支給がある工事では、金額の数え方にも注意が必要です。工事の名前だけでなく、実際の工事内容から必要な業種を判断します。「建築一式の許可があれば、どの専門工事でも単独で請け負える」という意味ではありません。

建設業許可で確認する5つのポイント

国土交通省が示す許可要件と、許可を受けられない条件を、お客さま向けに5つに整理します。制度の詳しい内容は国土交通省「許可の要件」にも掲載されています。

1.経営の経験・体制と、必要な保険加入

建設業の経営を適切に行える経験・体制があるかを確認します。社長さまご本人の経験だけで判断せず、常勤の役員等や経営を支える方の役職・仕事内容・期間を整理し、認められる条件に当てはまるかを確認します。

あわせて、法律上、加入義務のある健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出が必要です。加入義務や適用除外は事業所の状況で異なるため、一律に判断しません。

2.取りたい業種に合う資格・経験

許可を受ける営業所ごとに、業種に合う資格や実務経験などを持つ技術者を、原則として専任で置く必要があります。現在は「営業所技術者等」と呼ばれています。資格の種類だけでなく、担当してきた工事、学校で学んだ内容、常勤しているかも確認します。

資格がなくても、業種によっては実務経験などで条件を満たせる場合があります。逆に、資格を持っているだけで必ず申請できるとは限りません。資格取得を目指す場合も、受ける試験と必要な経験を確認してから、早く進められる方法を考えます。

3.工事を進めるための資金

初めて一般建設業許可を取る場合、資金面では次のいずれかを確認します。

  • 自己資本が500万円以上あること。
  • 500万円以上の資金調達能力があること。

「会社の資本金を必ず500万円にする」という意味ではありません。決算書や預金残高証明書など、状況に合った資料で確認します。証明書の有効な期間などは、申請先の手引きに合わせます。

4.契約を誠実に守ること

工事の契約や工事の実行について、不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。会社や事業主だけでなく、役員等も確認の対象になります。

5.法律上、許可を受けられない事情がないこと

一定の処分・刑罰、暴力団との関係など、法律で定める「欠格要件」に当てはまらないことが必要です。申請書類の重要な内容に虚偽や記載漏れがないことも確認されます。気になる経歴がある場合は、内容と時期を申請前に確認します。根拠は建設業法第8条です。

条件を満たしていることを、資料で確認できることも大切です

経験があることと、その経験を申請に必要な資料で確認できることは別です。資格証、過去の契約書・注文書・請求書、確定申告書など、どの資料が必要かを申請先のルールに合わせて整理します。

まずは、次のことを分かる範囲でお聞かせください。相談前に書類を全部そろえる必要はありません。

  • 取りたい許可の業種と、これから請け負いたい工事。
  • 社長さま・従業員さまの資格名と取得時期、これまでの役職・仕事・経験年数。
  • 営業所の所在地、会社・個人事業の状況と、お手元にある決算書や確定申告書など。

今の資格・経験から、許可取得までの進め方をご案内します

M&M行政書士事務所では、今の条件で申請できるか、不足しているものは何かを確認します。資格取得が必要な場合も含めて、お客さまの状況に合う進め方をご案内します。

ご依頼後は、申請書の作成・提出、役所とのやり取り、直すところが出た場合の修正まで、許可が下りるまで当事務所がお客さまに代わって進めます。ご本人による署名や、ご本人にしか分からない情報の確認などはご協力をお願いします。

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申請先の手引き・公的な資料

必要な資料や細かな取扱いは申請先により異なります。福岡県は建設業許可の手引き・申請書類、山口県は建設業許可申請の手引・様式で最新の案内を確認できます。

公的資料の確認日:2026年9月2日。この記事は基本的な条件の説明です。実際に許可を受けられるかは、工事内容・経歴・営業所の体制・提出資料等により個別に確認します。

岡田百花
行政書士
山口県行政書士会所属 登録番号第24350976号
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