このページでは、建設業許可を取得したいと考えている方のために、建設業法に基づく申請等の手続きをまとめたものです。建設業許可とは何?から申請方法までを解説しています。ぜひ、最後までご覧ください。
この記事は山口県知事の建設業許可を受けようとする方を対象にしています。他の都道府県または国土交通省の建設業許可については別のページをご覧ください。
建設業の許可制度について
建設業とは、元請・下請、そのほかどんな名義するかに関係なく、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
建設工事とは?
営利目的でない、土木建築に関する工事でない、建設工事の完成を目的としていない、請負契約ではない工事は建設工事に該当しません。
詳細は以下の通りです。このような工事は建設工事に該当しません。
- 測量、選定、草刈り、伐採、除雪、保守点検、管理委託
- 建設資材の製造委託契約、商品の売買
- 船舶、自動車、貨客車等土地に定着しない動産に関する工事
- 自家用工作物に関する工事
営利目的でない、土木建築に関する工事でない、建設工事の完成を目的としていない、請負契約ではない等の理由から建設工事に該当しません。
建設業の許可が必要なひと
建設業を営もうとする人は、その工事が公共工事・民間工事を問わず、(建設業法第3条に基づく)建設業の許可を受けければなりません。
ただし、下記の「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可は必要ありません。
建設業許可が不要な軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、請負代金の額、業種によっては工事面積によって判断されます。
「建築一式工事」の場合 | 「建築一式工事以外」の場合 |
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次の①②いずれかに該当する建設工事 ①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建設工事 ②延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
請負代金の額に消費税は含む?
軽微な建設工事では、請負代金の額によって判断がされますが、消費税が含まれるのかそうでないかによって大きく変わってきますよね。
この請負代金の額には消費税及び地方消費税相当額を含んだ額を言います。そのため、建設業許可を取得していない建設業者は請け負う工事の請負代金の額が、消費税抜き1,500万円未満か、500万円未満か、をしっかりと確認する必要があるでしょう。
29種類の許可業種
建設業の許可業種はなんと29種類もあるのです。
業種名 | 主な工事 |
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大工工事業 | 木材を加工して組み立てる工事 家の新築など |
左官工事業 | 壁や天井を塗る仕事 モルタル塗り、漆喰塗り、ブラスタ―仕上げなど |
とび土工コンクリート工事業 | 足場を組んだり、コンクリートを流したり 基礎・土・足場工事関係 |
管工事業 | 水回りの配管工事 給排水、ガス配管、空調設備など |
電気工事業 | 電気関係の工事全般 配線工事、照明設備、電気設備など |
解体工事業 | 建物を壊す専門の業種(平成28年に新設) |
自分がどの業種に当てはまるか分からない場合は、「普段どんな工事をメインでやってるか」を考えてみてください。複数の業種をやってる場合は、それぞれの業種で許可を取る必要があります。
許可の区分
知事許可と大臣許可、どっちを取ればいい?
これは営業所がどこにあるかで決まります。
許可区分 | 山口県知事許可 | 大臣許可 |
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申請先 | 山口県で申請 | 国に申請 |
営業所の所在地 | 山口県内だけにある場合 | 山口県と他の県にもある場合 |
手数料 | 一般建設業9万円、特定建設業18万円 | 一般建設業15万円、特定建設業30万円 |
山口県内だけで商売してる場合は、迷わず知事許可でOKです。ほとんどの会社がこっちですね。
ちなみに営業所っていうのは「契約できる事務所」のことで、単なる倉庫や現場事務所は含まれません。