このページでは、広島県で建設業許可を受けようとする方のために、建設業許可の申請等の手続きをまとめたものです。建設業許可とは何?から申請方法までをわかりやすく解説しています。ぜひ、最後までご覧ください。
なお、この記事は広島県知事の建設業許可を受けようとする方を対象にしています。他の都道府県または国土交通省の建設業許可については別のページをご覧ください。
建設業の許可制度について
建設業とは、元請・下請、そのほかどんな名義するかに関係なく、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
建設業の許可が必要な工事
建設業を営もうとする人は、その工事が公共工事・民間工事を問わず、(建設業法第3条に基づく)建設業の許可を受けければなりません。
ただし、下記の「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可は必要ありません。
建設業許可が不要な工事
建設業許可が不要な軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、請負代金の額、業種によっては工事面積によって判断されます。
「建築一式工事」の場合 | 「建築一式工事以外」の場合 |
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次の①②いずれかに該当する建設工事 ①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建設工事 ②延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
請負代金の額に消費税は含む?
軽微な建設工事では、請負代金の額によって判断がされますが、消費税が含まれるのかそうでないかによって大きく変わってきますよね。
この請負代金の額には消費税及び地方消費税相当額を含んだ額を言います。そのため、建設業許可を取得していない建設業者は請け負う工事の請負代金の額が、消費税抜き1,500万円未満か、500万円未満か、をしっかりと確認する必要があるでしょう。
契約を2件以上にわけて、金額を安く調整したら大丈夫?
同一の目的の工事にもかかわらず、工事の契約を2つ以上の契約に分割して請負をした場合、正当な理由に基づいて契約を分割した時を除いて、各契約の請負代金の額を合計したものが請負代金の額となります。
そのため、建設業許可をもっていないから、と工事契約を2件以上にわけても、その合計額が軽微な建設工事の範囲を超えるものであった場合は、建設業許可が必要になります。
29種類の許可業種
建設業許可では許可業種といって、工事を請け負う業種の許可をあらかじめ選択して建設業許可を受けます。その業種は29種類に及び、請け負って行われる建設工事はだいたいこの29業種のいずれかに該当します。
業種別にみる建設工事の種類と工事の例
建設工事の種類 | 建設工事の例 |
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土木一式工事 | ー |
建築一式工事 | 建築基準法に規定する建築物の新築、増改築、移転、主要構造部を一括して請負施工する工事 |
大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
鋼構造部工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 板金加工取付工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラス加工取付工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備 工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設置工事、TV電波障害防除設備工事 |
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
さく井工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、 石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シ ャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 工作物解体工事 |
建築一式工事、土木一式工事とは?
一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに2つ以上の専門工事を組み合わせて土木工作物や建築物を建設する工事で、通常は元請け工事となります。

このイメージのように、個人住宅の建築を全部請け負う場合は、建築一式工事(建築工事業)の許可があれば請け負うことができます。しかし、軽微な工事の範囲を超える大工工事や左官工事のみ請け負うときには、専門工事となるため、建築工事業の許可のみでは請け負うことができません。
対応する建設業の許可(例えば大工工事であれば、大工工事業、左官工事であれば左官工事業の許可)が必要であり、一式工事の許可を有していれば他の専門工事も単独で請け負えるということではありません。
建設工事とは?
実は、工事と名前がついていても、建設工事に該当しない工事もあります。
大きな要件としては、営利目的でない、土木建築に関する工事でない、建設工事の完成を目的としていない、請負契約ではない工事は建設工事に該当しません。
詳細は以下の通りです。このような工事は建設工事に該当しません。
- 船舶、汽車、飛行機等土地に定着しない工作物の建造及びその内部における配管、塗装、内装仕上げ、ガラス工事等
- 設備関係の保守点検・管理
- 樹木等の冬囲い、せん定、施肥、街路樹の枝払い、苗木の育成販売、樹木の伐採、造林事業等
- 道路維持業務における草刈、徐土運搬、除雪、路面清掃、側溝清掃等
- 砂利採取・砕石業務、イベント等における仮設物等の仮設工事、家電販売に伴う付帯物の取付等
自社(者)物件に係る工事は、建設工事の完成を請け負うものではないため、建設業の許可がなくても施工は可能です。(例:自社で所有している建物や工作物の工事など・・・)
ただし、完成工事高に計上することはできません。
建設業許可以外の登録制度について
許可が必要でない軽微な建設工事を請け負う事業者であても、その工事が浄化槽工事の場合には「浄化槽法」による浄化槽工事業者の登録を、解体工事の場合には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業者の登録を受ける必要があります。
また、土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を持つ業者が浄化槽工事業を営む場合は「浄化槽法」による浄化槽工事業者の届出が必要です。
許可の区分