知事許可と大臣許可の違いは?

建設業許可には、一般建設業許可、特定建設業許可、大臣許可、県知事許可と種類がいくつかあります。
このページでは、建設業許可の種類について解説いたします。

許可の区分について

建設業許可は、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
許可の申請先も異なりますが、手数料も異なりますので、どういった場合に大臣許可、県知事許可になるのか、
また一般建設業、特定建設業とは何か、を詳しく説明します。

建設業許可の種類ついて

建設業許可は、知事許可、大臣許可のいずれかと、一般建設業許可、特定建設業許可の組み合わせになっています。
知事許可、大臣許可は営業所所在地のある都道府県の数、一般建設業許可と特定建設業許可はあなたの会社が行う下請負契約の金額、その組み合わせによって取得する建設業許可が変わってきます。

実際に建設業許可の許可制度を開設

営業所はどこの都道府県にあるか?

例えば、個人事業主(または法人の代表)である、Aさんが、山口県にだけ営業所を構える場合…
Aさんが取得する許可は「県知事許可」になります。

その一方、個人事業主(または法人の代表)である、Bさんが、山口県と広島県、2つ以上の県に営業所を構える場合…
Bさんが取得する許可は「大臣許可」になります。

上記のように1つの都道府県にのみ営業所を開設する場合は県知事許可、
2つ以上の都道府県に営業所を開設する場合は大臣許可の取得が必要です。

下請けに発注する工事の金額はいくらか?

それぞれのメリット・デメリット

特定建設業許可や大臣許可は要件が厳しいので注意

これなら、大臣許可の特定建設業許可を取った方が大きな工事が受注できそう!と思いますよね。

実は、一般建設業許可と特定建設業許可、知事許可と大臣許可では許可取得に絶対に必要な「要件」も変わってきます。

県外の営業所にも使用人・専任技術者を配置しなければなりませんし、特定建設業許可は大きな工事を下請負契約をする可能性もあるため、財産要件もさらに厳しくなっています。

まとめ

はじめて許可を取得する場合はどちらの建設業許可にしようか迷うはずです。
ですが、大臣許可は2以上の都道府県に営業所がなければ許可を取得することができません。

現在1つの都道府県のみで工事を請け負って、今後受注する工事の規模を大きくしていきたいと考えている場合は、
まずは県知事許可の一般建設業許可を取得し、

・工事の受注額の規模が大きくなってきた
・営業所を県外にも出すことになった

その時に大臣許可などへの変更(許可替え新規)をしてみるのがおすすめです。

岡田百花
行政書士
山口県行政書士会所属 登録番号第24350976号
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