山口県で左官大工工事業の建設業許可を取得するには?資格・要件を確認!

山口県で左官工事業の建設業許可を取るには?

左官工事業で500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可の取得が必要です。
このページでは、山口県知事許可(一般建設業)を取得するための要件をわかりやすく解説します。
「自分の資格で許可が取れるか?」をすぐ確認できるよう資格ごとに整理しています。


許可取得に必要な5つの要件

要件概要
① 経営業務の管理責任者建設業の経営経験が一定年数以上ある役員等がいること
② 専任技術者営業所に、一定の資格または実務経験を持つ技術者が常勤していること
③ 誠実性請負契約の締結・履行において不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
④ 財産的基礎一定の財産的な基盤があること
⑤ 欠格要件に非該当役員等が法令違反等による欠格事由に該当しないこと

このページでは特に判断が難しい ②専任技術者④財産的基礎 について詳しく解説します。


② 専任技術者の要件

① 施工管理技士の資格がある方

資格名追加の実務経験
1級建築施工管理技士不要
1級建築施工管理技士補左官工事の実務経験3年以上
2級建築施工管理技士(仕上げ)不要
2級建築施工管理技士補左官工事の実務経験5年以上

② 技能士の資格がある方

資格名(種目)追加の実務経験
1級左官技能士不要
2級左官技能士合格後3年以上
※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上

③ 登録基幹技能者の資格がある方

資格名追加の実務経験
登録左官基幹技能者不要

※登録基幹技能者は、当該業種の実務経験10年以上を有したうえで所定の講習を修了した方が対象です。

④ 資格がない方(実務経験で申請するケース)

あなたの状況必要な実務経験
学歴・資格を問わない場合左官工事に関する実務経験が10年以上
指定学科(建築学・土木工学など)を高校で卒業卒業後5年以上の実務経験
指定学科を大学・高専で卒業卒業後3年以上の実務経験

※実務経験で申請する場合、過去の工事の契約書・注文書・請求書など10年分の証明書類が必要です。

自分はどのルート? 一目でわかる早見表

あなたの状況対応するルート
1級建築施工管理技士を持っている① 資格のみでOK
2級建築施工管理技士(仕上げ)を持っている① 資格のみでOK
施工管理技士補を持っている① 資格+3〜5年の実務経験
1級左官技能士を持っている② 資格のみでOK
2級左官技能士を持っている② 資格+合格後3年以上の実務経験
登録左官基幹技能者を持っている③ 資格のみでOK
資格はないが左官工事の経験が長い④ 実務経験10年以上
建築・土木系の学校を卒業している④ 卒業後5年(高卒)または3年(大卒)の実務経験

④ 財産的基礎の要件

要件内容
自己資本が500万円以上直近の決算書(貸借対照表)の純資産の部が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力がある500万円以上の預金残高証明書、または融資証明書を取得できること
許可取得後5年以上の継続営業実績がある直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業してきた実績があること

山口県への申請について

山口県知事許可の申請窓口は、営業所の所在地を管轄する土木建築事務所です。
書類の作成から提出まで、当事務所がすべて代行いたします。
お客様が直接窓口へ出向く必要はありません。

「要件を満たしているかわからない」「何から準備すればいいかわからない」という方も、
まずはお気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。ご希望の方法にて、お問い合わせください。
お電話に出られなかった場合は必ずおかけ直しいたします。

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岡田百花
行政書士
山口県行政書士会所属 登録番号第24350976号
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