山口県で板金工事業の建設業許可を取るには?
板金工事業で500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可の取得が必要です。
このページでは、山口県知事許可(一般建設業)を取得するための要件をわかりやすく解説します。
② 専任技術者の要件
① 施工管理技士の資格がある方
| 資格名 | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 不要 |
| 1級建築施工管理技士補 | 板金工事の実務経験3年以上 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 不要 |
| 2級建築施工管理技士補 | 板金工事の実務経験5年以上 |
② 技能士の資格がある方
| 資格名(種目) | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築板金技能士(ダクト板金作業) | 不要 |
| 2級建築板金技能士(ダクト板金作業) | 合格後3年以上 ※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上 |
| 1級建築板金技能士(ダクト板金作業以外) | 不要 |
| 2級建築板金技能士(ダクト板金作業以外) | 合格後3年以上 ※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上 |
| 1級工場板金技能士 | 不要 |
| 2級工場板金技能士 | 合格後3年以上 ※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上 |
③ 登録基幹技能者の資格がある方
| 資格名 | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 登録建築板金基幹技能者 | 不要 |
④ 資格がない方(実務経験で申請するケース)
| あなたの状況 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 学歴・資格を問わない場合 | 板金工事に関する実務経験が10年以上 |
| 指定学科(建築学・機械工学など)を高校で卒業 | 卒業後5年以上の実務経験 |
| 指定学科を大学・高専で卒業 | 卒業後3年以上の実務経験 |
④ 財産的基礎の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本が500万円以上 | 直近の決算書の純資産の部が500万円以上であること |
| 500万円以上の資金調達能力がある | 500万円以上の預金残高証明書または融資証明書を取得できること |
| 許可取得後5年以上の継続営業実績がある | 直前5年間、許可を受けて継続して営業してきた実績があること |
「要件を満たしているかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
