山口県で解体工事業の建設業許可を取るには?資格・要件を確認!

山口県で解体工事業の建設業許可を取るには?

解体工事業で500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可の取得が必要です。
このページでは、山口県知事許可(一般建設業)を取得するための要件をわかりやすく解説します。


② 専任技術者の要件

① 施工管理技士の資格がある方

資格名追加の実務経験
1級土木施工管理技士(注)不要
1級建築施工管理技士(注)不要
2級土木施工管理技士(土木)(注)不要
2級建築施工管理技士(建築・躯体)(注)不要

(注)平成27年度以前の合格者は、資格に加えて解体工事に関する1年以上の実務経験、または登録解体工事講習の受講が必要です。

② その他の資格がある方

資格名追加の実務経験
解体工事施工技士不要

※解体工事施工技士は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する試験の合格者が対象です。

③ 登録基幹技能者の資格がある方

資格名追加の実務経験
登録解体基幹技能者不要

④ 資格がない方(実務経験で申請するケース)

あなたの状況必要な実務経験
学歴・資格を問わない場合解体工事に関する実務経験が10年以上
指定学科(土木工学・建築学など)を高校で卒業卒業後5年以上の実務経験
指定学科を大学・高専で卒業卒業後3年以上の実務経験

④ 財産的基礎の要件

要件内容
自己資本が500万円以上直近の決算書の純資産の部が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力がある500万円以上の預金残高証明書または融資証明書を取得できること
許可取得後5年以上の継続営業実績がある直前5年間、許可を受けて継続して営業してきた実績があること

「要件を満たしているかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

岡田百花
行政書士
山口県行政書士会所属 登録番号第24350976号
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