山口県で左官工事業の建設業許可を取るには?
左官工事業で500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可の取得が必要です。
このページでは、山口県知事許可(一般建設業)を取得するための要件をわかりやすく解説します。
「自分の資格で許可が取れるか?」をすぐ確認できるよう資格ごとに整理しています。
許可取得に必要な5つの要件
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| ① 経営業務の管理責任者 | 建設業の経営経験が一定年数以上ある役員等がいること |
| ② 専任技術者 | 営業所に、一定の資格または実務経験を持つ技術者が常勤していること |
| ③ 誠実性 | 請負契約の締結・履行において不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| ④ 財産的基礎 | 一定の財産的な基盤があること |
| ⑤ 欠格要件に非該当 | 役員等が法令違反等による欠格事由に該当しないこと |
このページでは特に判断が難しい ②専任技術者 と ④財産的基礎 について詳しく解説します。
② 専任技術者の要件
① 施工管理技士の資格がある方
| 資格名 | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 不要 |
| 1級建築施工管理技士補 | 左官工事の実務経験3年以上 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 不要 |
| 2級建築施工管理技士補 | 左官工事の実務経験5年以上 |
② 技能士の資格がある方
| 資格名(種目) | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 1級左官技能士 | 不要 |
| 2級左官技能士 | 合格後3年以上 ※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上 |
③ 登録基幹技能者の資格がある方
| 資格名 | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 登録左官基幹技能者 | 不要 |
※登録基幹技能者は、当該業種の実務経験10年以上を有したうえで所定の講習を修了した方が対象です。
④ 資格がない方(実務経験で申請するケース)
| あなたの状況 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 学歴・資格を問わない場合 | 左官工事に関する実務経験が10年以上 |
| 指定学科(建築学・土木工学など)を高校で卒業 | 卒業後5年以上の実務経験 |
| 指定学科を大学・高専で卒業 | 卒業後3年以上の実務経験 |
※実務経験で申請する場合、過去の工事の契約書・注文書・請求書など10年分の証明書類が必要です。
自分はどのルート? 一目でわかる早見表
| あなたの状況 | 対応するルート |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士を持っている | ① 資格のみでOK |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ)を持っている | ① 資格のみでOK |
| 施工管理技士補を持っている | ① 資格+3〜5年の実務経験 |
| 1級左官技能士を持っている | ② 資格のみでOK |
| 2級左官技能士を持っている | ② 資格+合格後3年以上の実務経験 |
| 登録左官基幹技能者を持っている | ③ 資格のみでOK |
| 資格はないが左官工事の経験が長い | ④ 実務経験10年以上 |
| 建築・土木系の学校を卒業している | ④ 卒業後5年(高卒)または3年(大卒)の実務経験 |
④ 財産的基礎の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本が500万円以上 | 直近の決算書(貸借対照表)の純資産の部が500万円以上であること |
| 500万円以上の資金調達能力がある | 500万円以上の預金残高証明書、または融資証明書を取得できること |
| 許可取得後5年以上の継続営業実績がある | 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業してきた実績があること |
山口県への申請について
山口県知事許可の申請窓口は、営業所の所在地を管轄する土木建築事務所です。
書類の作成から提出まで、当事務所がすべて代行いたします。
お客様が直接窓口へ出向く必要はありません。
「要件を満たしているかわからない」「何から準備すればいいかわからない」という方も、
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
ご相談は無料です。ご希望の方法にて、お問い合わせください。
お電話に出られなかった場合は必ずおかけ直しいたします。

