山口県で建具工事業の建設業許可を取るには?資格・要件を確認!

山口県で建具工事業の建設業許可を取るには?

建具工事業で500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可の取得が必要です。
このページでは、山口県知事許可(一般建設業)を取得するための要件をわかりやすく解説します。


② 専任技術者の要件

① 施工管理技士の資格がある方

資格名追加の実務経験
1級建築施工管理技士不要
1級建築施工管理技士補建具工事の実務経験3年以上
2級建築施工管理技士(仕上げ)不要
2級建築施工管理技士補建具工事の実務経験5年以上

② 技能士の資格がある方

資格名(種目)追加の実務経験
1級建具制作技能士不要
2級建具制作技能士合格後3年以上
※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上
1級カーテンウォール施工技能士不要
2級カーテンウォール施工技能士合格後3年以上
※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上
1級サッシ施工技能士不要
2級サッシ施工技能士合格後3年以上
※平成16年4月1日時点で合格済みの方は1年以上

③ 登録基幹技能者の資格がある方

資格名追加の実務経験
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者不要

④ 資格がない方(実務経験で申請するケース)

あなたの状況必要な実務経験
学歴・資格を問わない場合建具工事に関する実務経験が10年以上
指定学科(建築学など)を高校で卒業卒業後5年以上の実務経験
指定学科を大学・高専で卒業卒業後3年以上の実務経験

④ 財産的基礎の要件

要件内容
自己資本が500万円以上直近の決算書の純資産の部が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力がある500万円以上の預金残高証明書または融資証明書を取得できること
許可取得後5年以上の継続営業実績がある直前5年間、許可を受けて継続して営業してきた実績があること

「要件を満たしているかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

岡田百花
行政書士
山口県行政書士会所属 登録番号第24350976号
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